医療費控除によって所得税還付の可能性があるのは、家族全員年間の医療費(実際の医療費から保険金などで補てんされる金額を引いた額)が10万円を超える納税者。ただし、収入から所定の控除を差し引いた年間の所得額が200万円未満の人は、医療費がその5%を超えれば、医療費控除を申請できる。
例えば、収入が180万円の老齢厚生年金だけの65歳以上の高齢者の場合、120万円の公的年金控除を引いて、所得額は60万円となり、その5%である3万円を超えた医療費に税率をかけた税金が返ってくる。
医療費は、納税者本人だけでなく、生計を同一にしている家族全員分をまとめればよく、仕送りで生活している学生や高齢者なども含まれる。
控除の対象となる医療費は「診療や治療への対価で、一般に支出される水準を超えないもの」とされる。不妊治療や妊娠時の定期健診の費用、金やポーセレンを使った義歯の作製、インプラントによる歯科治療費などは対象だ。
東京新聞 2010.1.14