厚生労働省はこのほど、診療報酬算定方法をQ&A形式でまとめた「疑義解釈資料その3」を全国の地方厚生局などに事務連絡した。レセプト並み明細書の取り扱いに関しては、すべての医療機関と薬局で院内掲示が必要としている。
また、患者本人に代わって家族が会計を行った場合の取り扱いについて事務連絡では、「明細書を代理の者に発行することとしても差し支えない」との考えを示している。ただ、患者が家族に病名を知られたくないケースも想定されるため、家族など代理への発行を含めて患者が明細書の発行を希望しない場合は、院内掲示で事前の申し出を促すよう求めている。
今回、明細書の発行が義務付けられたのは、レセプトを電子請求している医療機関や薬局で、原則として全患者への無償発行が求められている。
これに対し、電子請求が義務付けられていても、「明細書の発行機能がないレセプトコンピューターを使用している」「明細書を発行するのに自動入金機の改修が必要」といった「正当な理由」があったり、レセプトの電子請求自体が義務付けられていなかったりする場合には、明細書の無償発行も義務化の対象外になる。
ただし、このうち「正当な理由」がある医療機関や薬局でも、患者の求めがあれば明細書を発行しなくてはならない。
事務連絡によると、明細書の発行が義務付けられた医療機関や薬局では、「明細書を発行する旨」を院内掲示する。
一方、電子請求が義務付けられているが、明細書の無償発行を行わない「正当な理由」がある場合には、▽「正当な理由」に該当する▽明細書を希望する患者には発行する―旨を掲示する。また、明細書を発行する場合の手続きや費用徴収の有無、費用を徴収する場合の金額の掲示も求めている。
電子請求が義務付けられておらず、明細書の原則無償発行が義務付けられていない場合には、発行の有無のほか、発行する場合の手続きや費用徴収の有無、費用を徴収する場合の金額を院内掲示する。
( 2010年05月06日 17:04 キャリアブレイン )