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老人介護施設で8千人が「虐待」の身体拘束

高齢者虐待防止法で「虐待」とされる違法な身体拘束を受けている高齢者は、全国の主要介護施設で約8000人いることが、5月24日までに厚生労働省研究班の調査で分かった。虐待に当たらないものも含めると、身体拘束を受けている高齢者は約3万2000人いるとしている。
 調査は昨年、全国の特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、認知症グループホームに実施し、5314施設から回答を得た(回収率23.9%)。

 2005年の前回調査と比較可能な特養、老健、介護療養型で見ると、拘束率は2.0ポイント減の3.2%、このうち「虐待」に当たる違法な拘束率は10.7ポイント減の21.4%だった。身体拘束を原則として禁止している施設の割合が、8.2ポイント増の23.4%になったことが影響した。

 医療・介護施設全体で見ると、11万人を超える高齢者が身体拘束を受けており、このうち3万4000人は「虐待」を受けていると推計している。

 一方、8割を超える介護施設が、身体拘束の減少が目指せると回答。調査結果では、身体拘束の「代替策の実行」「見直しの実行」「合議体による判断」を行政の指導と併せて実施することが必要だと提言している。
( 2010年05月24日 22:21 キャリアブレイン )

「職場で一服」原則禁止 全面禁煙か喫煙室必ず設置 厚労省検討会、法改正へ

他人が吸うたばこの煙にさらされる受動喫煙対策を協議してきた厚生労働省の有識者検討会は26日、労働者の健康障害防止のために、職場を全面禁煙にするか喫煙室設置の義務付けが必要とする報告書をまとめた。

 報告書を受け、9月までに厚労相の諮問機関、労働政策審議会で規制の内容を詰め、早ければ来年の通常国会に労働安全衛生法の改正案を提出する。

 報告書は、接客のためたばこの煙にさらされる飲食店や宿泊施設では、従業員のマスク着用や換気などによる有害物質濃度の低減を求めた。

 喫煙室を設置する中小企業に対しては、経済的負担に配慮し「財政的支援が望まれる」とした。違反があった場合は労働基準監督署が指導する。罰則規定が入るかどうかは未定。

 ただ、飲食店や旅館の経営者からは「客離れが起きる」との声が上がっており、法制化には曲折も予想される。

 厚労省の2007年の調査では、何らかの喫煙対策に取り組んでいる事業所は75・5%で年々増加。一方で、全面禁煙や喫煙室設置をいずれも実施していない事業所も53・6%に上る。

 検討会は昨年7月から議論をスタート。受動喫煙をめぐっては厚労省が2月、飲食店やホテル、百貨店など不特定多数の人が利用する公共空間の原則全面禁煙を都道府県などに通知したほか、神奈川県が4月、全国初の受動喫煙防止条例を施行した。
(院長談)医療機関では、禁煙となっている所がほとんどです。

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