法務省は11月30日、在留資格に関する省令を一部改正し、日本の歯科医師、保健師、助産師、看護師の国家資格を持つ外国人の就労年数と活動場所の制限を撤廃した。一方、准看護師については、今後の免許制度の在り方が不透明なことから、今回は対象から除外された。これにより、入管難民法が定める医療職の在留資格では、准看護師以外すべての就労年限が撤廃されたことになる。日本の免許を持つ外国人の歯科医師と准看護師以外の看護職については、これまで就労場所が限られていた上、歯科医師は免許取得後6年以内、保健師と助産師では同4年以内、看護師同7年以内と、就労年数が制限されていた。歯科医師だけは6年以降も働き続けることができたが、歯科医師の確保が困難なへき地などに限られていた。
現在、受け入れが認められている外国人医師や看護師など、医療職の在留資格のある外国人登録者の数は199人(2008年時点)で、就労を目的とする在留資格全体に占める割合は0.1%にとどまっている。このため、今年3月に策定された「第4次出入国管理基本計画」では、既に日本の免許を持つ外国人歯科医師、看護職の就労年限の見直しが検討項目の一つとなっていた。
( 2010年11月30日 12:35 キャリアブレイン )