歯科疾患の予防などによる口腔の健康の保持(歯科口腔保健)の推進に関する施策を総合的に行うための「歯科口腔保健の推進に関する法律」は8月2日の衆院本会議で、全会一致で可決、成立した。
法律では基本理念のほか、国・地方公共団体、国民らの責務などを定めている。
施策としては、▽歯科口腔保健に関する知識の普及啓発▽歯科検診受診の勧奨▽障害者らの歯科検診受診の促進▽歯科疾患の予防措置▽口腔の健康に関する調査・研究の推進―を提示。国はこれらの実施に向け、方針や目標などの基本的事項を策定・公表する。都道府県は、国の方針などを踏まえた基本的事項の策定に努めなければならない。