「歯科口腔保健の推進に関する法律」が8月2日(火)、第177回国会の衆議院本会議で可決・成立した。同法は理念法であり、予算を伴うものではないが「歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持に関する施策」(以下」、歯科口腔保健)の推進に係る基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体、歯科医師、国民等の責務を明らかにしている。また、国民保健の向上に寄与するべく、歯科口腔保健に関する施策の基本となる事項を定め、施策の総合的な推進を図っている。
日歯広報 2011.8.5
「歯科口腔保健の推進に関する法律」が8月2日(火)、第177回国会の衆議院本会議で可決・成立した。同法は理念法であり、予算を伴うものではないが「歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持に関する施策」(以下」、歯科口腔保健)の推進に係る基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体、歯科医師、国民等の責務を明らかにしている。また、国民保健の向上に寄与するべく、歯科口腔保健に関する施策の基本となる事項を定め、施策の総合的な推進を図っている。
日歯広報 2011.8.5
日時 平成23年8月27日(土) 15:00~17:30
会場 旭川市民文化会館 小ホール (旭川市7条通9丁目)
入場無料
申込・問い合わせ
上川中部地域歯科保健推進協議会事務局
〒070-8525 旭川市7条通10丁目
旭川市保健所健康推進課
電話 0166-25-6315
FAX 0166-26-7733
※FAXまたは電話、郵送にてお申し込み下さい。