学校法人神奈川歯科大からファンドへの投資名目で計2億円を詐取したとして、詐欺罪などに問われた元不動産会社社長大河内修一(おおこうち・しゅういち)被告(68)の控訴審判決で、東京高裁は20日、懲役4年とした一審横浜地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
村瀬均(むらせ・ひとし)裁判長は「経営していた会社が資金繰りに窮するなど動機があり、投資運用についての虚偽の資料を作成していた」と指摘。詐欺の実行行為をした元投資会社社長(実刑確定)との共謀はなかったとする弁護側の無罪主張を退けた。
判決によると、大河内被告は2005年、自社が進めていた鹿児島県内のゴルフ場計画の資金繰りなどのため、元投資会社社長と共謀、学校法人から2億円をだまし取るなどした。