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今後も特定健診に歯科導入へのチャレンジを

12月6日(木)午後3時より第9回理事会が開催された。冒頭富野会長
は「北海道医療費適正化検討協議会委員として、特定健診(いわゆる
メタボ健診)に歯科を導入するチャレンジを行ってきた。特定健診は、
平成20年度から「高齢者の医療の確保に関する法律」下で取り組まれ
て保険者に義務付けており、国レベルで単年度1兆3,251億円の拠出が
保証され医療機関側へ支払われる。国民の対象者は40歳から74歳で人
口の約45%にあたる。口腔内の健康保持が全身の健康に関係している
との考え方が認知されつつも、現状では特定健診に関連付けるだけの
エビデンスが不十分であるとのことで歯科の導入は見送られたが、今
後も諦めずに次の機会に備えるつもりである」と述べた。報告事項で
は、北海道の病院が一極集中型でさらに広大な面積を有しているとい
う実情に鑑みて、「歯科治療総合医療管理料、在宅患者歯科治療総合
医療管理料の施設基準の見直しに係る要望書」を、道歯会として日歯
会へ送付することが担当役員より報告された。また道内の広い地域性
を考慮し、「施設基準取得のためのビデオ研修は講習会として認めら
れるか」という質問が出され、後日、担当役員より北海道厚生局に問
い合わせたところ、「施設基準の担当、本省に確認したが、本来ビデ
オ研修のような形は想定していない。対座の講習会であり、講師も受
講者もそれぞれが理解したと確認する状況が必要である。よって認め
られない」との回答があった。

歯科医師に禁錮2年求刑 インプラント死亡事故

東京都中央区の歯科医院で2007年、顎の骨に歯根を埋めて義歯を付けるインプラント手術で女性=当時(70)=を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた歯科医師飯野久之(いいの・ひさし)被告(68)の公判が14日、東京地裁(吉村典晃(よしむら・のりあき)裁判長)であり、検察側は禁錮2年を求刑、弁護側は無罪を主張して結審した。判決は来年3月4日。

 被告が歯根を埋めるために口の内部からドリルで削った下顎の部位について、検察側は論告で「動脈を傷つける可能性があることは予見できた」と指摘。弁護側は最終弁論で「当時は歯科医師の間で動脈損傷の可能性は知識として共有されておらず、過失責任はない」と反論した。

 起訴状によると、被告は07年5月22日、女性の下顎の骨を削った際、誤って動脈を傷つけて大量出血させ、血腫が原因の窒息による低酸素脳症などで翌日に死亡させたとしている。

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