厚生労働省令の規定により診療報酬は原則電子請求で行うことになっ
ていますが、リース期間中もしくは保守契約期間中の電子請求に対応
していないレセプトコンピューターを使用している場合は、猶予届出
書を提出することにより、最長平成27年3月31日まで紙レセプトによ
り診療報酬を請求することができます。 ただし、例外的に平成22年
12月31日までに65歳以上による免除届を提出していれば、平成27年4月
以降も継続してレセコン紙打出しのレセプトでも請求は可能です。
また、手書きレセプトによる請求は免除届を提出することで、平成27年
4月以降も可能になります。平成25年12月現在、道内では約1,500機関
が猶予届出中という状況であり、これらの医療機関が、平成27年4月診
療分以降も紙レセプトによる請求を行うと、請求省令に違反した請求
となり、審査支払機関がレセプトを受理できず、診療報酬が支払われ
なくなる可能性があります。
このため、現在レセコンから紙打出ししているが、65歳以上による免
除届に該当しない医療機関(再リース等による猶予届を提出している
医療機関)は、平成27年4月までに電子請求(オンライン、CD・FD・MO)
に変更するか、もしくは手書きレセプトに変更しなければなりません。
変更の手続きをする際、次の(1)~(3)の場合は支払基金及び国保
連合会へ届出書を提出してください。