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歯科医が「顔のしわ取り」急増…厚労省は困惑

歯科医がヒアルロン酸注射による顔のしわ取りに参入する動きが広がっている。

 普通は美容医療だが、歯科診療の延長で口周りのしわ取りも治療メニューに加えるというもの。歯科医過剰の時代、他との差別化による生き残り策の一環というが、厚生労働省は「一般的な歯科治療ではない」と困惑、歯科医によるしわ取りの実態について情報収集を始めた。

 ◆医師が一般的

 ヒアルロン酸によるしわ取りは、一般的には美容外科医ら医師が手がける。保険の利かない自由診療で、医師が海外の製剤を個人輸入するなどして行う。

 ところが、輸入代行会社ウェルハート(東京都千代田区)によると、2、3年前から歯科医の注文が増え始め、ゼロだった輸入希望者は今や500人近く。同社が開く歯科医向け美容治療セミナーも、毎月開催するほど希望者が多い。

 7月に都内で開かれたセミナーには、歯科医5人が参加。座学と実技に熱心に取り組んだ。講師の美容歯科医、清水洋利さんは「歯科治療の延長上の選択肢として希望者に行うなら問題ない。技術的にも、麻酔で日常的に注射をする歯科医には向いている」と話す。

 参加した40代の男性歯科医は「入れ歯をインプラント(人工歯根)にして上唇の縦じわが残り、気にする人がいる。美容外科より気軽な歯科で治療できれば喜ばれる」という。

 ◆過当競争

 厚労省によると、医療施設で働く歯科医は2012年時点で全国に約10万人おり、人口10万人当たりの数は40年前の倍ほど。歯科診療所は約6万8000という過当競争の時代だ。

 そもそも顔のしわ取りは、歯科の診療領域なのか。関係者が根拠としているのは、厚労省の専門家会議が1996年、歯科の診療領域の一つに「口唇」を挙げたこと。解剖学的に口唇とは、唇だけでなく口周り全体を指すため、鼻の下やほうれい線のしわ取りも治療対象になるという解釈だ。日本歯科医師会も違法行為には当たらないとしている。

インプラント・院内感染対策・偶発症対策に関する情報提供

厚労省より日本歯科医学会に委託している歯科保健医療情報収集等事
業において歯科保健医療サービスに関する指針等がまとめられ、情報
提供されましたので、お知らせいたします。

現時点での日本歯科医学会としての指針等が示されており、Q&Aを含め、
大変明確で判りやすい内容ですので、患者への情報提供にもご活用くだ
さい。

※厚生労働省ホームページよりダウンロード可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shi
ka_hoken_jouhou/index.html

北海道厚生局より

再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療新法)等に係る説
明会が開催されます。関係の方は申し込み、ご参加よろしくお願いし
ます。

日時:平成26年9月8日(月)14:00-16:30
場所:札幌第1合同庁舎2階講堂(札幌市北区北8条西2丁目)

説明会の詳細、申し込みなどはこちらから
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/iji/saiseiiryousetumeikai.html

再生医療新法の概要はこちら(厚労省PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikag
akuka-Kouseikagakuka/0000032904.pdf

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