厚生労働省は22日の中央社会保険医療協議会(中医協)で、保険診療と保険外の自由診療を併用する「混合診療」を拡大する「患者申出療養」(仮称)について、将来的にも保険適用の見込みがない治療は対象外とするなど制度運用の考え方を示した。
患者申出療養で安全性や有効性を確認できた治療は保険適用を目指すことになっており、美容目的などの場合を対象外とすることを想定している。中医協は今後、対象外の治療を具体的に議論し、制度の骨格を年末までにまとめる。厚労省は来年の通常国会に関連法案を提出し、2016年からの実施を目指す。
委員からは、患者が新たな医療を受けられる可能性を制限しないよう「明らかに見込みがない場合だけを対象外とするべきだ」との指摘が出た。
また、患者が相談しやすいよう、臨床研究中核病院に専用の窓口を設けることや、国が安全性・有効性を確認する審査は原則6週間の期間にこだわらず、慎重に行うべきだとの意見が上がった。
厚労省は、副作用の可能性や厳密な管理が必要なリスクが高い治療は、臨床研究中核病院など15カ所程度だけで実施し、それ以外の治療はほかの病院にも広げるとの考えも提示した。