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口腔ケアの取り組みに遅れ 青森県内の介護保険3施設・報酬算定16%

県内の特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設の「介護保険3施設」のうち、歯科医師や歯科衛生士が入所者の口腔(こうくう)ケアに取り組み、介護報酬の加算(口腔関連介護サービス)を算定しているのは約16%にとどまることが県歯科医師会の調査で分かった。同会は「口の中の健康を保つことは、誤嚥(ごえん)性肺炎の予防などにつながる。もっと積極的に歯科医との連携を深めるべき」と語る。

 調査は昨年11月、県内の介護保険施設189施設に対して実施した。

 国は「介護保険3施設は協力歯科医を置くことが望ましい」としているが、本県で歯科医と協定を結んでいる施設は48・1%に当たる91施設だった。

 歯科医や歯科医の指示を受けた歯科衛生士が、口の中の清掃や義歯の手入れなどのケアを介護職員に指導することによって介護報酬を受けられる「口腔機能維持管理体制加算」を取っていたり、歯科医の指示を受けた歯科衛生士が入所者に直接、口の中のケアを行った場合に報酬を得られる加算を算定しているのは31施設で全体の16・4%だった。未回答の施設は、「算定していない」と見なした。

 県歯科医師会の波多野厚緑理事は「口腔ケアに取り組むことよって『誤嚥性肺炎やインフルエンザ感染が少なくなった』『おやつを口から食べられるようになった』『口臭がなくなった』などの声が介護職員や入所者から聞かれている。高齢者の生活の質を維持・向上させるためにも、口腔ケアは重要。より積極的な口腔関連介護サービスの実施が望まれる」と語った。

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