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歯科治療の女児死亡で和解 さいたま地裁

埼玉県新座市の歯科医院)で2010年、当時2歳の女児が治療中に脱脂綿を喉に詰まらせ死亡したとして、女児の両親が元院長(42)と同院を経営していた医療法人に計約7800万円の損害賠償を求めた訴訟は3日までに、さいたま地裁(高野輝久(たかの・てるひさ)裁判長)で和解した。

 和解は2日付。原告側代理人への取材で分かったが、内容は明らかにしていない。

 訴状によると、女児は10年6月、上前歯を負傷して同院を受診。元院長が上唇と歯茎の間に円筒状の脱脂綿(直径約0・8センチ、長さ約2・5センチ)2個を挿入、うち1個を誤って女児の口の奥に落として気道をふさぎ、女児は搬送先の病院で死亡したとしていた。

 元院長は、業務上過失致死罪に問われ、さいたま地裁で昨年10月に罰金80万円の判決を言い渡され確定している。

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