栃木県真岡市の市立小で2010年、当時1年だった飯沼晃太(いいぬま・こうた)君が給食の白玉団子を喉に詰まらせ、その後死亡したのは市が安全管理を怠ったことなどが原因として、両親が市に約8400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁は2日、「誤嚥(ごえん)する危険性は予見できなかった」として請求を棄却した。
訴訟で両親側は、文部科学省がパンの誤嚥死亡事故などを受け、08年10月の時点で給食での窒息について注意喚起しており、市には予見可能性があったと指摘。市側は、給食で提供された白玉を原因とする窒息事故は県内で報告されていなかったとし、救護措置も適切だったとしていた。
吉田尚弘(よしだ・なおひろ)裁判長は判決理由で「当時7歳の健康な児童に対し、直径約2センチの白玉団子がほかの食品と比べて誤嚥する危険性が高いというのは困難で、半分ないし3分の1にして提供する義務があったとはいえない」と指摘。
救護措置については「速やかに救急通報しており、救命するため行うべき処置をした」とした。
判決によると、飯沼君は10年2月10日、白玉汁に入った白玉団子を喉に詰まらせた。病院で脳死宣告され、13年1月、10歳で死亡した。
父親の健一(けんいち)さん(37)は判決後の記者会見で「このままでは何も変わらず、晃太の死が無駄になる。行政が変わらなければ、また事故が起きる」と話し、控訴する意向を示した。
真岡市の井田隆一(いだ・りゅういち)市長は「今後も再発防止に取り組む」とのコメントを出した。
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