厚生労働省は、スマートフォンやタブレット端末を用いて、薬剤師が患者に薬の使い方を説明する「オンライン服薬指導」を可能にするため、来年の通常国会に医薬品医療機器法(薬機法)の改正案を提出する方針を決めた。2020年度中の実施を目指す。
院外で処方される医薬品は薬機法により、薬剤師が対面で服薬指導して販売することが義務付けられている。14日に開かれた厚労省の専門部会で、対面でなくても適切な指導が行われる場合は、例外として遠隔での服薬指導を認めることを確認した。具体的な要件や薬の種類などは今後、専門家らがルールを検討する。
遠隔で患者を診る医師によるオンライン診療は、今年度の診療報酬改定で診療料が新たに設けられたが、オンラインで診療を受けても、一部の特区を除いて薬は調剤薬局に行かないと買えない。
(YOMIURI ONLINE 12月15日より)