厚生労働省は23日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特例として、歯科でも初診からスマートフォンやパソコンを使ったオンライン診療を認める方針を固めた。院内での感染を防ぐ狙い。
サービスの対価である診療報酬でオンラインの初診料は1850円で調整。このうち患者は1~3割の自己負担を支払う。24日の中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)に提案する。
医科では既に初診からのオンライン診療が始まっており、歯科でも対応が必要と判断した。オンライン診療で虫歯などを治療するのは難しいため、痛み止めを処方する場合などの活用が中心となりそうだ。
歯科診療では、新型コロナウイルスの感染者だった場合、治療で歯を削る際にウイルスが飛散して院内感染するリスクがある。厚労省は、歯科医の判断で不急の治療を延期することや応急処置にとどめることを検討するよう都道府県や政令市などに6日付で通知している。