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パワハラ相談窓口、歯科診療所にも設置義務

4月から1人開業をのぞく歯科診療所にパワーハラスメントの相談窓口の設置や、就業規則などの文書へのハラスメント対処方法の記載が義務付けられる。2020年6月に改正・施行された労働施策総合推進法や男女雇用機会均等法などに基づくもの。

 歯科医師で弁護士として活躍する小畑 真 氏(小畑法律事務所)によると、対応していないと厚生労働大臣による助言、指導、勧告を経て、勧告に従わなかった場合は事業所名が公開され、さらにハラスメント被害者から損害賠償請求を受ける可能性があるという。

【日本歯科新聞】

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