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後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証並びに 特定疾病療養受療証の性別欄削除について

今般、令和4年3月31日に「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第56 号)が施行されたことに伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額証」という。)及び限度額適用認定証(以下「限度証」という。)並びに特定疾病療養受療証の3帳票から性別欄が削除された事について、北海道後期高齢者医療広域連合より通知がありましたので、お知らせします。変更等の概要は下記のとおりです。

1 減額証及び限度証並びに特定疾病療養受療証の性別欄削除の実施時期
   令和5年3月6日印刷分から実施する。
   ※被保険者証については性別欄の削除はありません。

2 減額証及び限度証並びに特定疾病療養受療証の様式変更に対する窓口対応について
  特に変更なし。
  令和5年3月6日以降発行分から性別欄が削除になるが、既交付済みの性別欄有りの証についても継続利用が可能。

〔問合せ先〕
北海道後期高齢者医療広域連合事務局業務班 資格担当
TEL(011)290-5601 FAX(011)210-5022

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