事業所は労働者に対し、健康診断を受診させることが義務付けられています(労働安全衛生法第66条)。歯科医療機関で歯科医師、歯科衛生士、事務職員等を1人でも雇用している場合、年に一度健康診断を実施しなければならず、健康診断の結果は労働安全衛生規則第51条により5年間保存しなければなりません。
すでに遵守されていることと存じますが、改めてお知らせいたします。
事業所は労働者に対し、健康診断を受診させることが義務付けられています(労働安全衛生法第66条)。歯科医療機関で歯科医師、歯科衛生士、事務職員等を1人でも雇用している場合、年に一度健康診断を実施しなければならず、健康診断の結果は労働安全衛生規則第51条により5年間保存しなければなりません。
すでに遵守されていることと存じますが、改めてお知らせいたします。
介護報酬改定と同時改定となる2024年度診療報酬改定では、介護保険施設内で医療保険で実施可能な医療行為を評価したり、施設からの入院受け入れを容易にする点数が新設される。介護保険施設の入所者の急変時に医療機関が往診した場合の「介護保険施設等連携往診加算」、入所者の入院を受け入れた場合の「協力対象施設入所者入院加算」などがその例だ。
介護保険施設や障害者支援施設において、悪性腫瘍の患者に対する放射線治療の医学管理や緩和ケアの医学管理など、施設内での対応が困難な医療行為について医療保険による算定も可能とする。
その他、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟において、「介護保険施設の求めに応じて協力医療機関を担うことが望ましいこと」を施設基準に加えるなど、医療機関と介護保険施設との連携強化を図る。
厚生労働省が1月26日の中医協(会長:小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)で「個別改定項目」(短冊)として提示した(資料は、厚労省のホームページ)。