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生活保護者は後発品調剤‐長期品の必要性なしで 厚生労働省

厚生労働省は21日の事務連絡で、長期収載品の選定療養が導入されることを受け、長期収載品の処方や調剤の取り扱いに関する疑義解釈を公表した。

 生活保護受給者である患者が医療上必要性があると認められないにも関わらず、単にその嗜好から長期収載品の処方・調剤を希望する場合は、医療機関、保険薬局で後発品の提供が可能である場合は長期収載品を医療扶助、保険給付の支給対象として処方、調剤できないと説明。

 そのため、長期収載品を希望した場合であっても、医療扶助の支給対象とはならないため、「後発品の処方・調剤を行う」ことになるとした。

 ただ、長期収載品の処方で医療上の必要があると認められる場合は、その長期収載品は医療扶助の支給対象とする。

 また、10月1日前に処方された長期収載品で、薬局に10月1日以降に処方箋が持ち込まれた場合、2回目以降の調剤のためにリフィル処方箋や分割指示のある処方箋が持ち込まれた場合は、制度施行前の取り扱いとなるとした。

 10月1日以降に旧様式の処方箋で処方された長期収載品で、後発品変更不可にチェックがあるものの、理由について記載されていないものについては「薬局から処方医師に対して疑義照会を行うなどの対応を行うこと」とした。

 診療報酬明細書の記載については、医事会計システムの電算化が行われていないものとして、地方厚生局長に届け出た医療機関や薬局については、薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が175円以下の場合は薬剤名や投与量等を記載する必要がないとされているが、医療上の必要性等で長期収載品を処方・調剤した場合についても「記載不要」との見解を示した。

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