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医療広告ガイドラインに「矯正」「保存」が追加

医療広告ガイドラインに広告可能な歯科医師の専門性資格に「矯正歯科」および「歯科保存」を追記する見直し(改正)案が22日に開かれた厚生労働省の第4回医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会で了承された。日時は明らかにされていないが、事務手続きが終わりしだいの改正となる。

 医療広告規制では、日本専門医機構か日本歯科専門医機構が認定する専門性について広告のできる事項に追加するとされており、6月20日の機構の理事会で矯正歯科専門医と歯科保存専門医の認定が行われていた。広告ガイドラインが改正されれば、歯科では口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線、補綴歯科と合わせて計八つが広告可能となる。
【歯科通信】

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