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2025年4月から厳格化される育児休業給付の延長手続き

雇用保険の育児休業給付金は、子供が1歳または1歳6か月になる際、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できない時等に、子供が1歳または1歳6か月以降も支給される。これまでは、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長・際延長に該当するかの確認が行われてきたが、2025年4月からは、保育所等の利用申し込みが、「速やかな職場復帰のために行われたものであると認めれること」により判断される。

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