(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)
及び宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例(平成22年宮城県条例第74号)の
趣旨に基づき、歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、町の責務並びに
町民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、教育保育関係者及び事業者の役割
を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画
的に推進し、もって町民の健康寿命の延伸を図ることを目的とする。
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)
及び宮城県歯と口腔の健康づくり推進条例(平成22年宮城県条例第74号)の
趣旨に基づき、歯と口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、町の責務並びに
町民、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、教育保育関係者及び事業者の役割
を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画
的に推進し、もって町民の健康寿命の延伸を図ることを目的とする。