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酸化エチレン(エチレンオキシド)の使用・排出実態把握について(依頼)

大気環境行政の推進につきましては、平素より格別のご協力を賜り深く感謝申し上げます。
さて、酸化エチレン(エチレンオキシド)は、有害大気汚染物質の優先取組物質の一つで
あり、大気への排出・飛散の実態把握及び抑制については、大気汚染防止法において、事業
者による責務として規定されています。
平成 30 年3月に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の審議会におい
て有害性評価値(9.20×10-5 mg/m3)が示されましたが、全国各地のモニタリング結果と比較
すると、モニタリング結果が有害性評価値より高い値を示す地点が多数確認されています。
これらの状況を踏まえ、環境省は、令和4年 10 月に「事業者による酸化エチレンの自主管
理促進のための指針」を策定し、事業者による自主的な排出抑制対策を推進することとしま
した。本指針に基づき、貴会からは令和5年3月に、自主管理計画である「酸化エチレン(エ
チレンオキシド)の大気排出抑制に向けた取組について」をご提出いただき、酸化エチレンの
大気排出抑制対策を推進いただいております。
つきましては、ご多用の折大変恐縮ですが、歯科診療所における酸化エチレンの使用・排
出の実態及び排出抑制対策の進捗状況(自主管理計画を踏まえた取組状況など)を把握する
ため、貴会におかれましては、会員への周知及び調査の実施についてご協力をお願いいたし
ます。
なお、ご提供いただいたデータは取扱いに細心の注意を払うとともに、環境省が実施する
酸化エチレンの排出抑制対策調査等において使用させていただきますが、個別診療所様が特
定されるような形式で公表することはないことを申し添えます。

公費負担医療及び地方公共団体の医療費等助成事業に係る資格確認のオンライン化に関する 補助金制度の申請期限延長と申請添付書類の柔軟化について

平素より、医療関係情報のデジタル化に係る施策にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
現在、政府においては、「医療DXの推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)
及び規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)に基づき、法律に基づく公費負担医療制度と地
方公共団体の医療費助成事業(以下「地単事業」という。)について、マイナンバーカードによる資格
情報の確認(以下「医療費助成に係るオンライン資格確認」という。)を可能とするための取組を進め
ております。
令和6年12月2日に予定されているマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に向けて、国民にマ
イナンバーカードの利便性をさらに実感いただくため、今年度、医療費助成に係るオンライン資格確認
の先行実施事業を実施しており、希望のあった183自治体(22都府県、161市町村)において医療費助成
に係るオンライン資格確認の運用を開始する予定です(※)。

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