法務省は4月9日までに、外国人の歯科医師や看護師などに定めている就労年数制限を撤廃する方向で検討に入った。また、日本の大学などを卒業し、一定の国家資格を取得した外国人介護福祉士については、国内での就労を認める方向で検討する。
現在、「医療」の在留資格で働く外国人については、歯科医師なら免許取得後6年以内、看護師なら同7年以内など、国内での就労年数が制限されている。しかし、医療関係者や有識者の間では、専門的な国家資格を持つ人材に対し就労年数を制限する必要性は乏しいとする意見が根強い。
また、外国人介護福祉士については、インドネシアやフィリピンとの経済連携協定(EPA)に基づき、特例的に受け入れているが、日本の大学などを卒業した上で、国家資格を取得した外国人については今後、国内での就労を認める方向で検討する。
いずれの方向性も、出入国管理行政の指針となる「第4次出入国管理基本計画」に盛り込まれた。今後、同省は厚生労働省の担当部局などと協議し、5年以内の実現を目指す。
( 2010年04月09日 18:45 キャリアブレイン )