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他医療機関での投薬、受診日以外も算定可

厚生労働省はこのほど、出来高入院料を算定する病床の入院患者に専門的な診療が必要となって他の医療機関の外来を受診した際に、外来医療機関がその診療に特有の薬剤を用いた投薬の費用を受診日以外でも算定できるとする事務連絡を、全国の地方厚生局などに出した。また、薬局で調剤した場合は、その薬局で調剤の費用を算定できる。
 事務連絡では、算定できる投薬の費用として、調剤料、薬剤料などのほか、これまで算定できなかった処方料や処方せん料も挙げている。廃止となった4月30日付事務連絡の問23では、他の医療機関や薬局が処方や調剤を行った薬剤料は入院医療機関が請求を行い、入院医療機関が他の医療機関や薬局に対して合議で取り決めた費用を支払うなどとしていた。

 出来高病棟に入院する患者が他の医療機関を受診した際、他の医療機関が院内処方を行う場合は、入院医療機関に対して処方の内容を情報提供する。他の医療機関が処方せんを交付する場合には、処方せんの備考欄に、▽入院中の患者であること▽入院医療機関の名称▽出来高入院料を算定している患者か否か―を記載して交付する。
 また、入院医療機関の診療報酬明細書には、他の医療機関で受診した診療科を、他の医療機関の診療報酬明細書には入院医療機関の入院中の診療科を記載する。

 入院基本料などを出来高算定している病棟の入院患者が、他の医療機関の外来を受診した場合の費用算定をめぐっては、今年4月の診療報酬改定で、外来診療を受け入れた医療機関が、初・再診料のほか、受診日に使った「専門的な診療に特有な薬剤」などの費用を算定するなどのルールが明確化された。
 しかし、今月2日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会で診療側委員から、外来医療機関が受診日以外の投薬・注射の費用を算定できなくなるため、ルールの見直しを求める声が相次いだ。これに対し、厚労省側は、新たなルールを月内に決定すると説明していた。
( 2010年06月08日 10:45 キャリアブレイン )