厚労省は1月20日、後期高齢者医療制度廃止後の新制度の施行期日について、当初予定の25年3月から26年3月以降に先送りすることを正式に表明した。今春の通常国会での成立が困難になったことから、25年3月施行までには自治体のシステム改修が間に合わないと判断したためだ。ただ26年3月施行という前提も、都道府県の合意を得て法案作成できた場合で、しかも臨時国会で野党の協力を受けて成立したケースに限られることから「最短で」という意味合いを含んだものとみられている。
厚労省は1月20日、後期高齢者医療制度廃止後の新制度の施行期日について、当初予定の25年3月から26年3月以降に先送りすることを正式に表明した。今春の通常国会での成立が困難になったことから、25年3月施行までには自治体のシステム改修が間に合わないと判断したためだ。ただ26年3月施行という前提も、都道府県の合意を得て法案作成できた場合で、しかも臨時国会で野党の協力を受けて成立したケースに限られることから「最短で」という意味合いを含んだものとみられている。