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歯科口腔保健法が成立 基本理念や国等の責務定める

「歯科口腔保健の推進に関する法律」が8月2日(火)、第177回国会の衆議院本会議で可決・成立した。同法は理念法であり、予算を伴うものではないが「歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持に関する施策」(以下」、歯科口腔保健)の推進に係る基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体、歯科医師、国民等の責務を明らかにしている。また、国民保健の向上に寄与するべく、歯科口腔保健に関する施策の基本となる事項を定め、施策の総合的な推進を図っている。
                日歯広報 2011.8.5