平成24年度診療報酬改定で中医協は10日に4月からの新たな診療報
酬点数を小宮山厚生労働大臣に答申した。その中で歯科は、算定
頻度が高い根管貼薬処置(1歯一回につき)の単根管、スケーリン
グ(3分の1顎につき)、う蝕歯即時充填形成(充形)がそれぞれ
6点、2点、6点引き上げられ、26点、60点、126点となった。歯科訪
問診療料1は20点引き上げ850点とし、歯科衛生士が歯科訪問診療へ
の補助時に算定できる「歯科訪問診療補助加算」を新設し、同一建
物居住者以外(一人)は110点、同一建物居住者(2人以上)は45点
とした。
日本歯科医師会が要望していた初・再診料への点数配分は行われな
かったが、歯の保存に資する技術や歯の修復治療関連技術、在宅歯
科診療に重点的に点数を配分。点数の包括化や引き下げたものがほ
とんどないのが特徴。