エイズウイルス(HIV)の感染検査をした大学病院が$陽性との
検査結果を看護師である患者の勤務先に無断で伝え、退職を余儀
なくされたとして、福岡県内の20代の看護師が両病院を経営する
2法人に計約1100万円の損害賠償を求めて提訴した。訴状によると、
看護師は福岡県内の総合病院に勤務していた昨年6月、目に異常を
感じて複数の病院を受診。8月に同県内の大学病院でのHIV検査
で陽性反応が出て、担当医師から「患者への感染リスクは小さく、
上司に報告する必要もない」と言われた。ところが、原告側が両
病院に情報開示を求めた資料によると、大学病院の別の医師が看
護師に無断で、勤務先の病院の医師にメールで検査結果を知らせ
ていた。看護師はその後、上司から「患者に感染させるリスクが
あるので休んでほしい。90日以上休職すると退職扱いになるがや
むを得ない」と告げられ、休職した後、11月末に退職した。
厚生労働省は、HIVに感染した医療関係者らに不利益な処遇を
してはならないとの通知を出しており、原告側は「診療情報が患
者の同意なく伝えられたのは医師の守秘義務に違反する。休職の
強要についても働く権利を侵害するものだ」としている。