社会保障審議会は1月25日(水)、同日に都内のグランドアーク半蔵門で開催された社会保障審議会の介護給付費分科会の報告を了承し、平成24年度介護報酬改定について小宮山洋子厚労大臣に答申した。介護保険施設の入所者への口腔ケアの取り組みの充実に向けて「口腔機能維持管理加算」において、歯科衛生士が入所者に直接口腔ケアを実施した場合に評価することなどを盛り込んだ。介護報酬改定は3年ごとに行われ、平成24年度は6年に1度の診療報酬との同時改定となっている。
歯科関係では、居宅療養管理指導を医療保険制度との整合性を図る観点から、職種や居住の場所別の評価を見直した。また、居宅介護事業所との連携の促進に向けて、医師、歯科医師、薬剤師及び看護職員が居宅療養管理指導を行った際の、ケアマネジャーへの情報提供を必須化した。歯科医師が行う「居宅療養管理指導費」は現行の月500単位から、同一建物居住者以外の者に行った場合は据え置く一方で、同一建物居住者に行った場合には月450単位の算定となる。
日歯広報 2012.2.5