厚生労働省は3月6日に、医療情報の提供のあり方等に関する検討会の報告書を公表した。
社会保障審議会医療部会での医療提供体制改革に関する議論の過程において、医療機関のホームページの取扱いを含む医療に関する広告のあり方や、国民・患者にとって分かりやすい情報提供の推進などに関する意見があったことを踏まえ、5回にわたり検討会が議論を重ねてきた。
本報告書は、(1)医療に関する広告規制(2)医療機能情報の提供(3)その他―で構成されている。
(1)の「医療機関のホームページの医療法上の位置付け」では、誘因性、特定性、認知性の三要件を満たさない場合は、原則として広告とはみなさないことを確認。
ただし、ホームページへの記載が禁止される事項や、記載しなければならない事項等を、「医療機関のホームページに関するガイドライン」としてまとめる予定。
具体的な禁止事項として、(i)虚偽、客観的事実であることを証明することができない内容として、「無痛治療や絶対安全な手術といった非科学的な表現」「伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用」(ii)他との比較等により自らの優良性を示そうとするものとして、「日本一」「最高」「著名人も受診している」といった表現―などが例示されている.
厚生政策情報センター 3月8日(木) 配信