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口腔用の手指保護具「使用前に異常確認を」- 厚労省が事務連絡

厚生労働省はこのほど、歯科診療などで用いる口腔用の手指保護具を使う際の注意点をまとめた事務連絡を、都道府県の介護保険主管課などに宛てて出した。今年4月、壊れた手指保護具の一部を誤飲した患者が窒息死した事故を受けての措置。連絡では、手指保護具を使う際には、事前にひび割れなどの異常がないか確認することなどを呼び掛けている。

 事務連絡では、4月11日に手指保護具「ゆびガード」の破片を誤飲した患者が、咽頭部に生じた浮腫によって窒息死した事故を紹介。事故以降、同商品の販売は一時的に中止されていることや、既に消費者庁が一般消費者に向けた注意喚起を行っていることを示した上で、同商品を使用しているとみられる歯科医療機関、障害者支援施設、介護保険施設などにも注意喚起するよう求めている。

 具体的な注意事項としては、▽「ゆびガード」を使用する前に、ひび割れなどの外観上の異変が無いことを確認する▽破損した製品の一部が患者の体内に入った場合は、すぐに摘出する▽摘出できなかった場合は、医療機関で適切な処置を行う―などを列記。また、プラスチック製の同商品はレントゲン撮影しても、まったく写らなかったり、見分けることが極めて難しかったりする点にも注意するよう求めている。