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シックハウス症候群 規制強化、厚労省検討 室内濃度指針値、原因物質を追加

厚生労働省は、シックハウス症候群の原因となる化学物質の規制強化の検討を始める。現在は13の化学物質に室内濃度の指針値を設けているが、対象を増やす方針だ。28日からの有識者検討会で議論する。

 シックハウス症候群は、建材や家具から揮発した化学物質で頭痛やのどの痛みなどを起こす疾患。厚労省は対策のため、室内の空気1立方メートル当たりの濃度指針値をホルムアルデヒド0・1ミリグラム▽トルエン0・26ミリグラム▽キシレン0・87ミリグラム――などと定めている。

 関係者によると、今回は床材や接着剤に含まれる「2エチル1ヘキサノール」や水性塗料に含まれる「テキサノール」などが検討対象に挙がる見込み。13の化学物質以外の使用が進み、新改築した建物で体調を崩すケースが新たに報告されているためだ。

 対象物質の見直しは02年以来10年ぶり。指針値自体に強制力はないものの、建築基準法の建材規制や住宅性能評価の根拠、新築校舎引き渡しの基準として活用され、建築業界が対象物質を使わない対策を進めるなど一定の効果を上げている。
毎日新聞社 9月21日(金) 配信