介護保険サービス区分認定で「自立」や「要支援」と認定されると、地域包括支援センターの職員が自宅を訪れます。一方、「要介護」と認定されれば、利用を希望する「居宅介護支援事業所」の職員が契約を前提に訪れることになります。事業所が定める「運営規定」の概要や、在宅サービスに直接関わる介護支援専門員らの勤務体制、プライバシー情報の管理体制、予期せぬけがをはじめとする「事故発生時」の対応、苦情への対処などをしっかり確認してから契約します。事業所と契約後、事業所がケアプランを作成し案を提示します。介護保険サービスの内容や、その時間数、追加で必要となる費用を確認し、気になることがあれば納得がいくまでお話ししてください。
北海道新聞 2012.9.20