東京都内で複数の歯科医療機関を運営する医療法人が、あきる野市の架空の診療所から訪問診療したように見せ掛け、不正に診療報酬を請求した疑いがあるとして、厚生労働省が調査していることが2日分かった。保険医療機関の指定取り消しなどの行政処分を検討している。
訪問診療は外来などに比べて診療報酬が高い。ただし、診療所などから原則16キロ以内でないと訪問診療と認められない。
厚労省は昨年末、現地を調査。医師がこの診療所から周辺の高齢者施設などに出向き、訪問診療をしたとして報酬が請求されていたが、実際は医師が16キロ以上離れた場所から訪問した疑いがある。
厚労省は指定取り消しのほか、不正に受け取った報酬があれば、返還請求も検討する。