厚生労働省は、医療機関でうがい薬のみを処方する場合、来年度から保険適用しない方針を固めた。
25日に開く中央社会保険医療協議会で示す。
医療機関を受診してうがい薬を処方された場合、初診料や再診料などのほか、薬局で調剤基本料などがかかる。同省は、風邪などでうがい薬しか処方されない程度であれば、医療の必要性は乏しいと判断した。厚労省では、うがい薬を対象外とすることで61億円の医療費削減につながると見込んでいる。
ただし、他の風邪薬などと一緒にうがい薬が処方された場合は、これまでと同じように保険適用される。