厚生労働省は、一定以上の所得がある人の介護保険料の自己負担割合を2割へ引き上げる時期について、2015年8月とする方針を固めた。引き上げの基準となる前年の所得が確定する時期に合わせた対応で、一定以上の預貯金などがある人を「補足給付」の対象外とする制度改正も、15年8月に実施する方針だ。
厚労省は、費用負担を公平にする観点から、「年間合計所得金額160万円、年金収入の場合280万円以上」の所得がある高齢者について、介護保険の自己負担割合を1割から2割に引き上げる方針を固めている。
厚生労働省は、一定以上の所得がある人の介護保険料の自己負担割合を2割へ引き上げる時期について、2015年8月とする方針を固めた。引き上げの基準となる前年の所得が確定する時期に合わせた対応で、一定以上の預貯金などがある人を「補足給付」の対象外とする制度改正も、15年8月に実施する方針だ。
厚労省は、費用負担を公平にする観点から、「年間合計所得金額160万円、年金収入の場合280万円以上」の所得がある高齢者について、介護保険の自己負担割合を1割から2割に引き上げる方針を固めている。