総務省消防庁は7日、入院設備のある診療所(有床診療所)にスプリンクラー設置を義務付ける基準を、延べ床面積6千平方メートル以上から病院と同じ3千平方メートル以上とし、防火対策を強化する見直し案を公表した。自力避難が難しい患者の多い診療所では、面積に関係なく設置を義務化することも盛り込んだ。
昨年、10人が死亡した福岡市の診療所火災の再発防止策として、病院並みの初期消火設備が必要と判断した。消防庁は有識者検討部会の意見を踏まえ、4月以降に消防法施行令を改正する方針。
面積に関係なく設置を義務化する診療所は外科や内科などを想定している。ただ眼科や耳鼻科でも重症患者が入院している場合もあるため、詳細を検討部会で詰める。病院には同様の規定がなく、この基準を拡大して適用するかどうかも議論する。
昨年10月の消防庁調査では、全国7744の有床診療所のうち、延べ床面積6千平方メートル以上が84施設、3千平方メートル以上6千平方メートル未満が168施設だった。
診療所火災を受け、政府は火災対策として小規模な有床診療所にも防火扉の定期点検を義務付ける建築基準法改正案を閣議決定。消防庁は火災発生を消防に自動通報する機器の設置を全有床診療所に義務化する方針で、各施設が防火の点検項目をチェックできるホームページも開設する。