保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」(保険外併用療養費制度)を巡り、政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)が検討している改革案が分かった。患者の要望に応じて混合診療の範囲を個別に決める「選択療養制度」(仮称)を新設。国内では未承認でも、海外では認められている薬の利用など医療の選択肢を広げる。27日の同会議で正式決定し、6月の規制改革実施計画策定に向けて厚生労働省と協議に入る。
混合診療は原則、禁止されており、保険診療分を含めて全額自己負担。多数の患者が利用できる医療技術に限って例外的に認められ、保険を部分適用できる。混合診療の認定審査にも3~6カ月程度かかる。これに対し、選択療養は混合診療を認め、保険診療と併用する保険外診療を患者自身が選ぶ仕組み。医師が保険外診療の診療計画書を作成し、患者に必要性とリスクを十分に説明するなど一定のルールを設ける。
規制改革会議は、選択療養が実現すれば、海外で承認され、日本で審査待ちになっている100種類以上の薬が使えると見込んでいる。多くの患者に効果が確認できた治療法には保険の適用を認めることも政府に求める。