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神奈川歯科大元理事長ら9億5000万賠償命令

不適格なファンドへの出資で多額の損害を与えたなどとして、学校法人神奈川歯科大(横須賀市)が2008年当時の理事長や総務担当理事ら3人に計12億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。加藤正男裁判長は「出資の必要性と危険性を検討し、慎重に判断すべき義務に違反した」として、3人に総額9億5000万円の支払いを命じた。

 判決によると、理事会は08年9月と11月、投資会社のファンドに計12億5000万円の出資を決議したが、運用の失敗などで全額が消失した。

 加藤裁判長は「(元理事長は)慎重に検討することなく、安易に出資に賛成した」と指摘。元総務担当理事ら2人に対しては「他理事らに出資に賛成するよう積極的に働きかけたり、虚偽の説明で出資の決議を得たりしていた」として賠償責任を認めた。

 同大側は、投資損失の発覚後、元総務担当理事が住宅や土地を妻に贈与していたとして、贈与契約の取り消しなども求めていたが、判決は「(妻は)贈与が損害賠償責任の追及から免れる目的と認識していた」として、この請求も認めた。