記事一覧

薬局での唾液による口腔内環境チェックが可能に

2015年9月1日、経済産業省は、これまでグレーゾーンとされていた「薬局店頭における唾液による口腔内環境チェック」が違法でないことを明言した(詳細は経済産業省:9月1日ニュースリリース参照)。

 産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用を事業者が照会できる制度。今回、薬局店頭における口腔内環境チェックに関して、事業所による検査結果と、歯科医師が作成したコメントシートの通知、本サービスにて用いる口腔内環境に関する製品について照会があり、今回の検討に至った。

 検査結果とコメントシートの通知は、歯科医師法第17条に定める「歯科医業」に該当しないこと、また、照会のあった製品が疾病等の診断への使用が目的ではないことから、法律第2条第4項に定める「医療機器」及び同条第14項に定める「体外診断用医薬品」に該当しないと回答。

 これにより、病気の早期発見や重症化防止など、薬局のセルフメディケーション貢献に期待が高まっている。

 また、医薬ジャーナリストの藤田道男氏は薬局での検体検査に関して以下のように語る。


 「処方箋がなければ入れない」と認識されている現在の薬局から脱皮するためには、個々の薬局が時代の潮流をどう受け止め、どのように行動変容するかにかかっています。

 検体測定室の取り組みについても、「費用」「時間」「マンパワー」などを理由に「今すぐは無理」と判断しているケースが多いようです。新しい分野だけに二の足を踏んでしまう薬局が多いのかもしれませんが、要は薬局が健康管理機能を果たすために、「何から始めるか」がポイントなのです。薬局が地域生活者の健康管理機能を発揮する手段は、検体測定室に限った話ではありません。