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「マイナンバー制度」がいよいよ始まります

マイナンバーの導入準備は、
従業員を雇用している全ての事業者に必要です。

平成27年10月から、住民票を有する全ての方に「マイナンバー」が通
知されます。

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保
障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。

事業者においては、平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年
1月以降)、従業員の税や社会保険の手続きを行うためにマイナンバ
ーが必要となります。

企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融
機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があるとともに、
事業主においてはその取得から取扱いについて十分理解する必要があり
ます。

つきましては、マイナンバー法の規定や事業所が行うべき実務に鑑み、
従業員数にかかわらず、様々なリスク管理に必要な社内規定を作成する
等の対策が望ましいと考えます。
(以上、日歯メールマガジンNo.410より転載)