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医師免許がないのにがん患者らに注射などの医療行為をしたとして、医師法違反などの罪に問われた被告の歯科医師(59)に、東京地裁は28日、懲役2年、執行猶予4年、罰金800万円(求刑懲役2年、罰金1100万円)の判決を言い渡した。

 裁判官は「未承認薬を患者に点滴注射して半年間に1300万円もの報酬を得ており、酌量の余地はない」と指摘した。

 判決によると、2013年9月~14年3月、東京都のメディカルクリニックで37回、がん患者ら男女6人に点滴注射をしたほか、コンサルタント料を支出したように装い、法人所得を11年8月期までの2年間に約1億4400万円圧縮、約4300万円を脱税した。