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保険料軽減、一部は存続 75歳以上、17年度

政府、与党の医療保険制度見直しでは、75歳以上で扶養家族だった人や比較的所得が低い人の保険料を段階的に引き上げる一方、保険料を安くしている特例は2017年度も一部存続することになった。

 75歳以上が加入する後期高齢者医療の保険料は、定額部分と所得に応じた部分の合計。会社員や公務員の扶養家族だった人は、定額部分を特例で9割軽減している。厚生労働省は軽減幅を17年4月に5割に縮小する考えだったが、7割にとどめる。定額部分は現在の月380円から、7割軽減で1130円になる。

 定額部分の特例は19年度にかけて段階的に廃止するが、所得に応じた部分の保険料を徴収していない特例は当面、存続させる方針。

 低所得の人は、所得に応じた部分の軽減幅を見直す。年収153万~211万円では、現在の5割軽減を17年4月に2割軽減にし、18年4月からは全額徴収する。年収211万円の場合、保険料の総額は、現在の月4090円から18年度には6290円に増える。