国立成育医療研究センター(東京都)で歯科医長を務めていた男性が、部下の指導や医療に問題があるとして解雇されたのは不当だとして起こした訴訟の判決で、東京地裁は23日、解雇を無効と判断し、未払い賃金や賞与の支払いを命じた。
吉田徹(よしだ・とおる)裁判長は、病院側が主張した解雇理由について「多くは事実自体が認められない」と指摘。別の医師から指示されたものと異なる薬を患者に処方したことは事実と認めた上で「解雇理由にはならない」と述べた。
判決によると、男性は2013年11月、歯科医長として5年の任期付きで採用されたが、「適格性を欠く」などとして14年4月末に解雇された。
国立成育医療研究センターは「詳細が分からないため、コメントを差し控える」としている。