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オンライン診療、初診・新処方の場合は「対面」 厚労省が指針案

スマートフォンなど情報通信技術を使って、離れた場所にいる患者を診る「オンライン診療」について、厚生労働省は9日、初の指針案を示した。

 初診時や新たに薬を処方する際は原則、対面診療を行い、患者との関係ができてからオンライン診療を行うなど、医師が守るべき事項を列挙した。オンライン診療を対面診療の補完と位置づけ、適切な普及につなげるのが狙いだ。

 指針案では、その他、実施前に患者に利点と不利益を説明し、オンライン診療で行う治療内容について合意を得ることと注意を促した。なりすましを防ぐため、医師は運転免許証などで患者が本人かどうか確認するとしている。

 医療機関は4月から生活習慣病の診療や在宅医療などの分野でオンライン診療に診療報酬を請求できるが、指針の順守が求められる。

(YOMIURI ONLINE yomiDr. 3月9日より)