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「応招義務」解釈通知を近く発出へ

厚生労働省医政局は近く、医師法の応招義務に関する解釈などを明確にした局長通知を各都道府県に発出する。

 医師の診療義務の特殊性を踏まえた上で、医療機関や医師、歯科医師が診療しないことが正当化されるか否かを判断する要素としては、患者への「緊急対応の必要性の有無」と「患者の受診時間」が重要とし、緊急対応が必要な場合と不要な場合でそれぞれ応招義務などの解釈を示していく予定だ。

 さらに患者の迷惑行為や医療費の不払いなどの個別事例についての解釈も整理する見通し。

(メディファクス より)