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【現時点で確認できている事項】

【現時点で確認できている事項】

①PCR検査の需要が増大していることから、検査体制強化のため、口腔領域に知見を有する歯科医師に協力を促している。

②ただし、決してすべての歯科医師に対して、協力を強制的に求めるものではない。

③現行法では歯科医業の範疇を超えている本業務について、違法性を阻却する要件を定め、特例的・時限的に歯科医師による検体採取を認めるものである。

④その主たる要件は、「感染が拡大し、歯科医師による検体検査を認めなければ医療提供が困難になるという状況であること」と「安全性を担保した上で検体採取が実施されるために、実施者が必要な教育・研修を受けていること」である。

⑤検体採取の場所は、地域医師会等が運営するPCR検査センターとされている。

⑥研修の内容や実施体制、患者の同意をとる方法などについては、厚生労働省で検討中である。