これまで神経を失った治療中の歯のみ対象だった「歯髄再生治療」が、過去に治療を終えた抜髄治療済みの歯(根管治療後の歯)に対しても可能になった。「RD歯科クリニック」が厚労省に提出した新たな再生医療等提供計画等が受理され、歯髄再生治療における適用症例の範囲拡大が認められた。
歯髄再生治療は昨年6月に世界で初めて実用化。自らの不要歯から採取した歯髄幹細胞を、神経を喪失した歯に移植し、歯髄とその周辺の象牙質を再生する治療。対象となる歯は、神経を喪失した「治療中の歯」のみだった。今回から新たに「過去に治療した抜髄済の歯(神経の代わりに詰め物が入っている状態)」にも、再生治療が可能になった。なお、歯髄再生治療の開始に至るまでの技術支援や届け出、専用機器導入などにかかる費用は約300万円としている。
【歯科通信】